1982-04-07 第96回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○林(百)委員 そこで、もし私や東大の教授のように刑の執行を受けることがなくなってから後三年、当時ですから三年ということになりますと、これは免許を受けたのが五十四年三月十六日なんですが、この記事によりますと、この人は新星企業の事件で懲役一年六カ月、執行猶予二年を五十年十二月に受けておりますので、もしわれわれの解釈から言えば、この人は五十五年十二月で執行猶予満了から三年ということになりますから、この人
○林(百)委員 そこで、もし私や東大の教授のように刑の執行を受けることがなくなってから後三年、当時ですから三年ということになりますと、これは免許を受けたのが五十四年三月十六日なんですが、この記事によりますと、この人は新星企業の事件で懲役一年六カ月、執行猶予二年を五十年十二月に受けておりますので、もしわれわれの解釈から言えば、この人は五十五年十二月で執行猶予満了から三年ということになりますから、この人
○政府委員(吉田公二君) 先般のこの委員会におきまして、当時の経過から新星企業につきまして処分があった旨の御報告を申し上げましたが、それにつけ加えるという意味では、当時の記憶に基づいて先生から御指摘があったという点について特につけ加えるというのは、私いま考えておりませんが。
○政府委員(吉田公二君) 二十九日の際、たしか新星企業につきまして御報告申し上げたのでございますが、それにつけ加えることは特にございません。
○政府委員(前田宏君) 御指摘のその警告に基づく措置と言えるかどうかわかりませんけれども、先ほど建設省の方からお答えがございましたように、新星企業あるいはその代表者に対する宅地建物取引業法違反ということで五十年の六月二十三日に起訴をし、その事件は同年の十二月十二日に有罪の判決があったと、こういうことでございます。
新星企業のいわゆる宅建業法の違反十一件の売買につきまして、これにつきましては計画局長から警察庁刑事局に通知したところでございまして、これにつきまして五十年六月の二十三日に起訴になりまして、五十年十二月、新星企業及び竹沢橋氏、それぞれ罰金三十万円、山田泰司氏懲役一年六カ月、執行猶予二年、罰金三十万円の判決がございました。
新星企業だとかあるいは室町産業だとかあるいは東京ニューハウスだとか、新潟遊園だとか、越後道路サービスだとか、たくさんあるのですが、きょうは全部を取り上げる時間的な余裕がありませんが、東京ニューハウス、現在、株式会社新潟遊園というのですが、これがどういうようなことをやっているかということを具体的にお話ししますので、まさにこれは五十八条に該当するんだと思いますから、お聞きいただきたいと思うのです。
ところで、この田中ファミリーの企業、当時新星企業になっているが、この沼底の土地を幾らで買ったのか、コストは幾ら彼らはかかったのか、つかんでいますか。
○宮繁政府委員 新聞その他で報道されております浜田幸一氏が関連している会社につきまして、特に君津興産につきましては、同社の土地取引につきまして建設省では一件把握しておりますけれども、これは新星企業という会社に約二十八億円で三十三ヘクタールの土地を販売したわけでございますけれども、このほかになお宅地建物等につきまして業としてそういった販売をやっておるかどうかという調査が必要でございますので、現在千葉県
この朝日新聞に出ておるものは、はっきりと不動産の場所も指定しており、そしてその不動産業をやった会社の名前も、ここに君津興産あるいは東通株式会社、あるいは新星企業などというふうに具体的に会社名まで記載してあるわけですね。そしてそこで土地の転がした状況を書いて、どのくらいの値段で取引したかまで書いてあるのですよ。
新星企業等の宅建業法及び商法違反事件の起訴状、犯罪事実一覧によりますと、昭和四十七年四月十二日、千葉県八千代市大字島田台宇佐山台九百六十三番地の三、宅地等、東通が十八億円で買収をしている土地についてであります。
○根來説明員 輝伸興産関係者の木倉氏の供述調書によりますと、木倉氏の社長をしていた輝伸興産が新星企業に山林を売却した際に、東通株式会社の社長であった北見氏が木倉氏を新星企業の竹澤氏に紹介したというようなことでこういう取引が始まったように記載があったように記憶しております。
法務省の刑事局にお尋ねしたいわけですが、新星企業の宅建業法違反にかかわる裁判で新星企業の社長竹澤脩氏の供述調書において、この輝伸興産と新星企業の取引はどういうかかわりで始まったのか。調書の上で、竹澤脩氏の調書に目を通しておられたら御答弁いただきたいと思います。
この佐野商事から君津興産に、君津興産から新星企業にというふうに転がされているわけであります。後この新星企業は日本電建と合併をしておりまして、現在この土地は日本電建の所有地になっているわけです。この日本電建は小佐野ファミリーの有名な会社であり、新星企業が田中ファミリーの有名な会社であることは御存じのとおりであります。
なお、ただいま媒介の手数料のお話がございましたけれども、一応君津興産と新星企業との間ではこれは売買でございますので、佐野商事と新星企業の売買について君津興産が媒介をしたということには当たらないということでございます。
「君津興産は、所有権移転登記を受けていないと言うので、地主から登記を受けているという佐野商事から、直接当社へ」新星企業ですね、「移転登記をしてもらうことにしました。」こう言っているわけなんです。 さらに金の受け渡しを見ますと、四十七年の七月二十一日に新星企業から君津興産へ三億払い込まれました。これがその翌日に、同額三億が今度は佐野商事に支払われている。まさにトンネルなんです。
○柴田(睦)委員 そうしますと、この新星企業などが宅建業法違反で挙げられた当時、輝伸興産の行為もやはり宅建業法違反ということになるものではなかったですか。
このときから、この新星企業が買うとき、最初は五千七百八十二万円、それが新星企業は十五億以上で買うわけですから、実に三十倍の値上がりになっているわけです。 そして、この土地につきましては昭和四十八年八月二十七日、宅地開発の事前協議の申請が富津市に出されまして、五十年の九月五日に説明会が行われました。
○柴田(睦)委員 この新星企業の宅建業法違反事件の検事調書を見てみますと、この土地は輝伸興産という会社が中に入っているわけです。
この佐野商事はいろいろと土地を売買いたしまして、田中金脈で問題になった新星企業あるいは小佐野賢治と関係の深い日本電建、こういった取引も数々やっておったようでございますが、土地ブームの盛んな四十八年、九年あるいは四十七年ごろからは年間百億を超える取引があったとも言われている会社であります。
この君津興産については、これはこの間の十四日の航特でも問題になりましたけれども、まさにこの君津興産は、四十七年ですけれども、土地の売買、新星企業に売ってかなりの、四億円を超す利益を上げた。この四億円を超す利益を上げた、これが正確に所得申告されていたかどうか、この点はどうですか。
○磯邊政府委員 ただいま先生御指摘になりました新星企業との取引、これは税務の方でも調査が完了しておりまして、そしていま御指摘になりました君津興産の当時の申告の内容等を見ますと、四十八年六月期におきまして、やはりこの売買を反映したと思いますけれども、所得が非常に増加しておる、そういったことがございます。
昭和五十年十二月十二日、東京地方裁判所で有罪判決が確定しております新星企業等の宅建業法違反事件の訴訟記録の中で、四街道町の山林、原野、田、畑九万五千九百三十九坪を、浜田氏が社長をしておった君津興産株式会社から新星企業が買い取った旨の調書がございます。
この刑事的な法律的な側面は、新星企業の宅地建物取引業法違反で関係者の有罪を確定いたしました。信濃川河川敷の問題は、地元の住民などから出されておった詐欺罪告訴については、新潟地検で不起訴処分にいたしたわけでございます。
しかしこの金脈問題について、一部の税金の追徴、それから新星企業の形式犯についての起訴だけで今日を迎えております。こういう問題も含めまして、当の田中前総理が逮捕され起訴されるという時点に立って、三木内閣の閣僚としての建設大臣の御所見を伺いたいと思います。
○吉田説明員 新星企業の事件につきましては、検察当局は、その捜査権に基づいて、犯罪の嫌疑ありと思量した、認定できたものについて厳正な処理を行っている、それ以上のことは申し上げられません。 ロッキード事件につきましては、御承知のとおり、いま総力を挙げてその真相の解明のために努力しておるところでございます。
○吉田説明員 いわゆる田中金脈事件と申しますのは、東京地方検察庁において、いわゆる新星企業等に対する宅建業法違反あるいは特別背任をもって処理した事件の当時の事件について御指摘のことだと思います。
こういうことから踏まえて考えますと、かつて無償貸与ということで問題になりました田中角榮氏、新星企業との間において受贈益を生じておったということ。ただで借りた物、これは税法上やはりそれなりのいわゆる雑所得としてこの場合には——前回はこれは税として後ほど捕捉されたはずであります。今回は法人対法人である。しかもこの所有者は三菱地所であります。
御存じのように新星企業に対する裁判はまことに形式的な形で、何ら本質的な解明なさずして終わりました。これについて私が法務委員会で法務大臣に質問をしてどう思われるかと、こう聞いたときに、法務大臣は、一国の総理が辞任をするというようなあの大問題で新昂企業の裁判があのような形で終わったことについては割り切れないものを感じました。率直に法務大臣もそう答弁されておられるわけです。
○政府委員(大塩洋一郎君) 新星企業から免許の申請の手続がありました場合には、これを免許するつもりがあるかどうかという点につきましては、昨年末の判決におきまして、すでに宅建業法違反ということで罰金刑が課せられておりますので、宅建業法第五条一項三号という規定に基づきまして、その欠格要件に該当すると考えられます。したがいまして、その要件に該当する限りこれを認めることはできません。
それから金脈の問題の最後に、新星企業等の問題があるんでありますが、田中さんの関連企業が無免許で宅建業法に基づく営業を行ったということももちろん問題でありますが、この新星企業の裁判に寄せました国民の期待は、なぜ法律違反を犯してまであえて土地ころがしを行っていったのかというそのわけと、さらにそれによって得られた利益が一体どこへ行ったのか、そういうことについて国民はその内容を知りたいと考えておったのであります
その場合の検討資料として、現に新星企業で一審有罪判決があった。その取締役に入内島氏が入っている、室町産業でも取締役が入内島氏が入っている、こういう関係の場合に、この基準に照らしてどうか、いまあなたはどう考えておられるか答えていただきたいと思うんです。認可するべき場合に該当する、この五条から言えば認可できない場合に相当する、どちらですかという質問です。
○政府委員(安原美穂君) すでに御案内のとおり、お尋ねの新星企業の関係の事件につきましては、十二月の十二日に宅建業法違反と背任の関係におきまして、宅建業法につきましては新星企業株式会社及び竹沢脩に対しましていずれも罰金三十万円、それから同じ宅建業法違反と商法違反の被告人であります山田泰司に対しましては懲役一年六月及び罰金三十万円、ただし懲役刑については二年間執行猶予の判決の言い渡しがあったわけでございまして
そこで私はお伺いをしたいのですが、いま、起訴をされたこの新星企業の役員には御存じのとおり入内島金一氏が取締役として入っております、新星企業が宅建業法で有罪になった事件。一方室町産業でもこの入内島金一氏が役員名簿によれば取締役として入っております。
○政府委員(安原美穂君) 関口町の土地につきましては、新星企業から売買がなされたのは四十四年の四月十五日という報告を受けております。次に、静岡県の御殿場の原野、山林については、くしくも同じ日の四十四年四月十五日に売買があったというふうに聞いております。渋谷区千駄ケ谷の土地についても、これまた全く同じ四十四年四月十五日が実際の売買の日であるというふうに聞いております。
○政府委員(安原美穂君) 確かにそのように申し上げて、検察庁の処理の結果を待っておったわけでありまするが、結果的にいま御指摘のような土地の売買等があったと見られるにかかわらず、宅建業法の起訴の対象になっていないものは、たとえば文京区の関口町の土地につきましては、これは捜査の結果実際の売買の年月日が、いわゆるこの新星企業の宅建業の免許期間中の売買であったということの報告を受けておりますし、松ケ枝の土地建物
○橋本敦君 安原刑事局長にまずお伺いしたいのですが、現在東京地裁で行われております新星企業の宅建業法違反の公判でございますね。これのいままでの経過と次回及び今後の見通しについてお知らせ願いたいと思います。
きょう新星企業の問題で、あの宅建業法違反等、特別背任で東京地裁で第一回の公判がありました。しかし、彼らは、この外形的事実を認めることによって、東京地検の特捜部の検事がつくった五百ページにも上る冒頭陳述で、金脈解明、特に、これまでもずっと問題にされてきた新星企業が土地を一度売ったのに戻して、五千六百万円の金を、株を山田泰司が売ってそうしてもうけた。
御案内のとおり刑法的に問題になったのは、例の新星企業の宅建業法違反あるいは特別背任罪の起訴の問題ですが、それ以外に三木内閣としては、この田中金脈問題について政府として解明のためにやるべきものはすべてやった、済ましたという判断でございましょうか。
一方、先ほど挙げました土地転がしの関係会社の分については、東京地検の特捜部が六月二十三日にいわゆる新星企業の宅建業法違反の問題について現社長あるいは前社長を起訴した。前社長については特別背任がついておる。果たしてそういう違法な手段によって一体その利益はどこに行ったのかということも、まだ全然明らかにされないままであります。